労務ぷらんコラム
2027年の労働基準法の改正 1
神戸の社労士:井上です!
労働基準法等の改正をよく聞きますが、2026年に国会で審議されますので、
2027年4月に施行される予定になるでしょう。
しかし、準備はいまから必要ですよ!
労働基準法の改正をまとめますと、
1:連続勤務日数の変更
2:法定休日の明記
3:勤務間インターバル
4:有給賃金の算定について
5:副業者の割増賃金
が上げられます。
1と2は、個人的に気になります。
井上と違い、ここを“あやふや”にしたい社労士も多いですのが実情かと思います。
1については、週1日の休日を設けないといけませんので、
1週目の日曜日と2週目の土曜日を休日にした場合、6日+6日で12日連続勤務したことになります。
これが原則です。
最大勤務日数は12日デス。
特例の4週に4日の休日を導入した場合は、どうなるでしょうか?
例としまして、「1週目の日月と4週目の金土」を休みにした場合、24日連続勤務が合法になります。
場合によっては、次の4週を考慮すると、48日連続勤務が可能になります。
さすがに48日連続勤務は問題ということで、「2週に2日の休日」+「最大13日連続勤務まで」になります。
最大13日が加わったのが大きいですね。
2の法定休日の明記ですが、
例えば、週休二日の企業で
「法定休日は週1日とする」
「週1日も休めなかった場合は、最後の労働日を法定休日とする」
と記載してある就業規則・労働条件通知書は、よく見ますね。
無論、その様な書き方は社労士がアドバイスしている訳ですが、
今後は、この様な記載はダメになります。
まあ、井上はこの辺ははっきりと就業規則に書いておりますので、顧問先様は問題ございません。
次回は勤務間インターバルを説明いたします。
(グノーシア、面白いですね)
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上正宣
office-i@romuplan.com
