労務ぷらんコラム

今年二度目の育児介護休業法改正です。

2025.09.26

神戸の社労士:井上です!

 

10月から、今年二度目の育児介護休業法改正です。

 

4月に引き続きどのような改正があるのでしょうか?

特に就業規則の変更を伴う者としては、

「柔軟な働き方を実施する措置」があります。

 

厚生労働省のリーフレットによると次の通りです。

 

① 始業時刻等の変更:

 次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

 ・フレックスタイム制 

・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

 

 ② テレワーク等:

一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

 

③ 保育施設の設置運営等:

 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの (ベビーシッターの手配および費用負担など)

 

 ④ 養育両立支援休暇の付与:

一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

 

 ⑤ 短時間勤務制度:

一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

 

の5項目のうち2つ以上導入することが義務になっております。

 

労働新聞によると、フレックスタイム制やテレワーク制度は、導入できる環境でないと出来ませんので、

始業等の変更と短時間勤務制度が人気のようです。

まあ、当然といえば当然でしょう。

 

就業規則・育児介護休業規程の変更は、当事務所まで!

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