労務ぷらんコラム
今年二度目の育児介護休業法改正です。
2025.09.26
神戸の社労士:井上です!
10月から、今年二度目の育児介護休業法改正です。
4月に引き続きどのような改正があるのでしょうか?
特に就業規則の変更を伴う者としては、
「柔軟な働き方を実施する措置」があります。
厚生労働省のリーフレットによると次の通りです。
① 始業時刻等の変更:
次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
② テレワーク等:
一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
③ 保育施設の設置運営等:
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの (ベビーシッターの手配および費用負担など)
④ 養育両立支援休暇の付与:
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
⑤ 短時間勤務制度:
一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
の5項目のうち2つ以上導入することが義務になっております。
労働新聞によると、フレックスタイム制やテレワーク制度は、導入できる環境でないと出来ませんので、
始業等の変更と短時間勤務制度が人気のようです。
。
まあ、当然といえば当然でしょう。
就業規則・育児介護休業規程の変更は、当事務所まで!
労務プランニング オフィスINOUE
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