労務ぷらんコラム

業務改善助成金の特例

2025.09.22

神戸の社労士、井上です!


業務改善助成金に特例が9月5日に公表されておりますので、ご紹介いたしますね。

この度の特例は、

1:地域別最低賃金が変更される前日までに、

2:企業の最低賃金者の時給をアップする

3:その際、今まで、1か月以上前に提出が必要であった「賃上げ計画書」は不要になりました。


つまり、何を買うか? その際の見積やらは、賃上げしてからで良い訳です。

これは、便利!?


リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001565079.pdf


コールセンター

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