労務ぷらんコラム
業務改善助成金の特例
2025.09.22
神戸の社労士、井上です!
業務改善助成金に特例が9月5日に公表されておりますので、ご紹介いたしますね。
この度の特例は、
1:地域別最低賃金が変更される前日までに、
2:企業の最低賃金者の時給をアップする
3:その際、今まで、1か月以上前に提出が必要であった「賃上げ計画書」は不要になりました。
つまり、何を買うか? その際の見積やらは、賃上げしてからで良い訳です。
これは、便利!?
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001565079.pdf
コールセンター
0120-366-440