労務ぷらんコラム
【社会保険料】3月分からの社会保険料に「子ども・子育て支援金」が控除されます。
2026.02.19
神戸の社労士:井上です!
あぁ、また、増税かよ。
そんな声が聞えそうですね。
いえ、税ではなく保険料なのですが、給与から、また控除される項目が増えます。
もう日本は立派な社会主義国ですか?
日本が社会主義国かどうかはさておき、4月給与から控除されるであろう、「子ども・子育て支援金」ですが、これは何ぞや?と思われた方は、ご説明いたします。
・児童手当の拡充が目的
今まで、児童手当拠出金は事業主のみ負担しておりました。
1:中学までの児童手当を高校生まで拡充
2:なので、財源を事業主と従業員へ拡大
ということなのです。
それは、子供が自分にいようがいまいが、拠出するということです。
考え方は、人それぞれです。
「他人の子供のために、なんで私が!」という人もいれば、
「高校までなら助かる」という人もおられるでしょう。
保険料は社会保険の標準報酬月額に各保険者が設定した保険料率(政府の試案は0.23%)をかけます。
こちらのページで確認が出来ます。
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
office-i@romuplan.com
