労務ぷらんコラム

【社会保険料】3月分からの社会保険料に「子ども・子育て支援金」が控除されます。

2026.02.19

神戸の社労士:井上です!

 

あぁ、また、増税かよ。

そんな声が聞えそうですね。

いえ、税ではなく保険料なのですが、給与から、また控除される項目が増えます。

もう日本は立派な社会主義国ですか?

 

日本が社会主義国かどうかはさておき、4月給与から控除されるであろう、「子ども・子育て支援金」ですが、これは何ぞや?と思われた方は、ご説明いたします。

 

・児童手当の拡充が目的

 

今まで、児童手当拠出金は事業主のみ負担しておりました。

 

1:中学までの児童手当を高校生まで拡充

2:なので、財源を事業主と従業員へ拡大

 

ということなのです。

 

それは、子供が自分にいようがいまいが、拠出するということです。

 

考え方は、人それぞれです。

「他人の子供のために、なんで私が!」という人もいれば、

「高校までなら助かる」という人もおられるでしょう。

 

保険料は社会保険の標準報酬月額に各保険者が設定した保険料率(政府の試案は0.23%)をかけます。

こちらのページで確認が出来ます。

令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

 

労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣

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