労務ぷらんコラム

【労災】労災保険の時効が変わります。

2026.03.17

神戸の社労士:井上です!

 

弊所はあまり労災保険を使うことはありませんが、業種によってはお世話になることが多い業種もあるでしょう。

 

その労災保険ですが、この4月からは一部の請求権の消滅時効が変更されます。

 

具体的には、

 

1:「保険給付の理由となる疾病が、性質上、同法上の災害補償事由に該当するかどうか判断できない疾病の場合」に限り、

 

2:「療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料などの時効期間を5年に延長する」

とのことです。

 

1の疾病については、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連の疾患が想定されているようです。

 

時効で諦めていた方は、もう一度、ご検討されては如何かと思います。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣

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