労務ぷらんコラム
【就業規則】記事一覧
- 2017.07.19
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超68(健康診断は受けましたか?)
- 2017.07.14
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超67(労災のメリット制)
- 2017.07.10
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超66(29年10月育児休業改正)
- 2017.07.06
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超65(無期雇用転換)
- 2017.06.26
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超63(人事評価改善等助成金)
- 2017.06.08
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超62(パートの職務分析・職務評価)
- 2017.05.30
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超61(29年10月育児・介護休業法の改正)
- 2017.05.19
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超59(女性活躍加速)
- 2017.05.18
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超58(残業時間公表に向け)
- 2017.05.16
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超57(世界サイバー戦争!?)
助成金社労士の奇妙なコラム 超68(健康診断は受けましたか?)
神戸の社労士:マサ井上です!
7月も終わりです。
春の健康診断は終わりましたか?
これからの時期、健診機関はすいてきますので、待ち時間が少なくて済みますね(笑)
さて、従業員の健康状態は仕事のパフォーマンスに影響を与えます。
逆にいうと、健康状態が悪い社員がいると、病欠による人員補充の必要が出たり、他の社員への業務負担が増えるなどの問題が起こったりするかもしれません。
そのため健康診断の実施は大切な労務課題でしょう。
法律では、従業員が1人でもいると健康診断を実施しなければならなりません。
また、健康診断の実施義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられます。
健康診断の実施義務があるのは正社員だけでなく、従業員がパートやアルバイトだったとしても、条件を満たしているのならば、健康診断を受けさせなければいけません。
パートアルバイトの実施義務は以下のように決まっています。
要件1 期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること
要件2 週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること✳
✳要件2に関連して、「おおむね2分の1以上」の場合には健康診断を受けさせるのが望ましいと定義づけられています。
健康診断の種類
事業の種類により実施規程が異なります。主なものは下記のとおりです。
・通常の場合は雇い入れ時・および年1回
・深夜業や坑内労働など特定業務従事者は年2回
・6カ月以上の海外派遣労働者が国内勤務となったとき
実施費用は事業主負担が原則
当たり前ですが、実施費用は事業主が負担しなければなりません。
健康診断時に労働賃金を支払う義務はありませんが、
健康診断の時間中は、賃金を支払うことが「望ましい」とされています(厚生労働省労働基準局・行政解釈より)
サービス業で伝染病が見つかったら、シャレになりませんからね!?
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超67(労災のメリット制)
神戸の社労士:マサ井上です!
労働保険の申告は、7月10日で終わりましたね。
その労災保険でメリット制なるものがあります。
これを、例えると、自動車保険では、事故により等級が変化することがありますが、
安全運転でゴールド免許の優良ドライバーは事故を起こす可能性が少ないので、
保険料を安く抑えるご褒美が、労災保険にもあるということです。
一方、労災保険においては、事業の種類ごとに災害率等に応じて保険料率が定められていますが、
実際には事業の種類が同一であっても
①作業工程、
②機械設備あるいは③作業環境の良否、
④事業主の災害防止努力の如何等
により事業ごとの災害率に差があるため、
事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、
当該事業の災害の多い少ないなどの状況に応じ、
労災保険率又は労災保険料を上げたり下げたりする制度があります。
これを「労災保険のメリット制」と言います。
継続事業のメリット制
メリット制が適用される会社とは
連続する三保険年度中の各保険年度において、
次の(1)~(3)の要件のいずれかを満たしている事業であって、
当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準となる3月31日」という。)現在において、
労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。
(1). 常時100人以上の労働者を使用する事業
(2). 常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、
その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から
非業務災害率(通災及び二次健診給付に係る率:0.9厘)を減じた率を乗じて得た数が
0.4以上であるもの
(3). 一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、
確定保険料の額が100万円以上であるもの
メリット収支率
労災保険率を上げ下げする基準は、
基準となる3月31日において当該連続する三保険年度の間における
当該事業の一般保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、
業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)によります。
メリット収支率
(当該連続する三保険年度間における業務災害に対して支払われた保険給付及び特別支給金の額)÷(当該連続する三保険年度間における保険料額(非業務災害分を除く)
つまり、払った保険料と、労災事故によりかかった費用を比べるわけです。
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助成金社労士の奇妙なコラム 超66(29年10月育児休業改正)
神戸の社労士:マサ井上です!
今年の1月に続き、10月にも育児・介護休業法が改正されます。
そのことについて、
厚生労働省より「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート」のリーフレットが公表されました。
改正内容は下記の通りです。
① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には会社に申し出ることにより
最長2歳まで再延長可能となり、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度のお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合、
その方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
③ 育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
育児休業が最長2年となると産前休業と合せて
おおよそ2年1ヵ月半の休暇を取得する方も出てきます。
その際、会社としては従業員が円滑に復帰できるよう
職場復帰支援プランや休業中の代替要員の確保等、
これまで以上に対策を立てることが必要となってきますので、
社会保険労務士やキャリアコンサルタント等の専門分野に相談されるのも一つの方法かと思います。
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超65(無期雇用転換)
神戸の社労士:マサ井上です!
来年の4月の無期雇用転換まで、待ったなし!
そんな中、厚生労働省にポータブルサイトが出来たと、
厚生労働省のメルマガに記載されていました。
以下は、厚生労働省のメルマガです。
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【トピックス2】無期転換ルールに関する情報を発信する「有期契約労働者の無
期転換ポータルサイト」をリニューアルしました~問い合わせ
の多かった事項のQ&Aを追加など労働者向けの情報を拡充~
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無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平
成30年4月まで、9か月を切りました。
企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用
を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の
時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要
や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期
転換ポータルサイト」をリニューアルしました。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新
たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いや
すいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
今後は、順次Q&Aを追加するなど、見直しを行っていきます。無期転換ルー
ルへの対応にあたり、リニューアルしたポータルサイトを、ぜひご活用ください。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約につ
いて、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超え
た場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無
期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
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当事務所では、このサイトを基に、説明会を企画しております。
詳しい内容が決まりました、公表します!!
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助成金社労士の奇妙なコラム 超63(人事評価改善等助成金)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガに人材育成推進助成金の紹介記事がありましたので、転載しておきます。
以下、メルマガの記事です。
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人事評価改善等助成金が平成29年4月1日に新設されました!
従業員の賃金アップと生産性の向上に取り組む事業主の皆さまは、ぜひご活用くだ
さい
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人事評価改善等助成金は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度を同時に
整備することを通じて、生産性の向上や賃金アップ、離職率の低下を図る事業主に
対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。
■助成金の種類と助成額(下記以外にもいくつかの要件があります)
○制度整備助成 50万円
・人事評価制度等整備計画(制度の整備と賃金アップ等)の作成・提出→認定
・人事評価制度等の整備・実施(認定を受けた計画に沿った、新たな人事評価
制度等に基く賃金アップの実施)
○目標達成助成 80万円
・賃金の増加、離職率の低下、生産性の向上 ほか
詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
【詳細はこちら】
人事評価改善等助成金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=15
【働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト】
「魅力ある職場づくり~働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」などの情報を
紹介しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=15
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1年後の80万円は、3つの条件が付きますが、
評価と賃金規程の作成だけでも50万円支給されると言うことですね(^_-)-☆
当事務所の案内は、こちら↓
http://romuplan.com/tool/article/341
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助成金社労士の奇妙なコラム 超62(パートの職務分析・職務評価)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガによると、パートタイム労働者の「職務分析・職務評価」について、
無料でコンサルタントを派遣してくれるようです。
以下は、厚生労働省のメルマガより
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▽▼パートタイム労働者の「職務分析・職務評価」に興味・関心のある企業に外
部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣します▲△
「職務分析・職務評価」は、パートタイム労働者の担う職務内容を正確に把握
し、パートタイム労働者と正社員の間の均等・均衡待遇の状況を確認することや、
パートタイム労働者の人事制度を見直す上で、有効なツールです。
この「職務分析・職務評価」を用いて、均等・均衡待遇の状況把握や、人事制
度の見直しを検討する企業を対象に、外部専門家(職務評価コンサルタント)を無
料で派遣します。多くの皆さまからのご応募をお待ちしています。
【対象企業】
・パートタイム労働者の活用にあたり、獲得・定着化などにお悩みのある企業
・職務評価に興味・関心のある企業
【募集期間】
6月1日(木)~8月31日(木)
【申込方法など詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=14
【お問い合わせ先】
PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
E-mail:kanri@part-estimation.jp
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8月末までなので、是非、この機会に!
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助成金社労士の奇妙なコラム 超61(29年10月育児・介護休業法の改正)
神戸の社労士:マサ井上です!
監獄固め!
厚生労働省より「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート」のリーフレットが公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf
これによると、改正内容は下記の通りです。
① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には会社に申し出ることにより、
最長2歳まで再延長可能となり、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度のお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合、
その方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
③ 育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
育児休業が最長2年となると産前休業と合せて、
おおよそ2年1ヵ月半の休暇を取得する方も出てきます。
その際、会社としては従業員が円滑に復帰できるよう
職場復帰支援プランや休業中の代替要員の確保等、
これまで以上に対策を立てることが必要となってきますので、
社会保険労務士やキャリアコンサルタント等の専門分野に相談されるのも一つの方法かと思います。
ちなみに、兵庫県では、このような取組を行っています。
http://www.hyogo-wlb.jp/support
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超59(女性活躍加速)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガにこんな記事がありました。
以下は、厚生労働省のメルマガから
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◆両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)◆
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」と、
その達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、
目標を達成した事業主に助成金を支給します。
ぜひ積極的に活用してください。
なお、この助成金を申請する企業は、「女性の活躍推進企業データベース」で、
「女性の活躍の状況に関する情報公表」や「行動計画の外部への公表」を行う必
要があります。
【支給額】(< >内は生産性要件を満たした場合の額)
・中小企業
「取組目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>
「数値目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>※
※女性管理職の割合が一定基準以上の場合:47.5万円<60万円>
・中小企業以外
「数値目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>※
※女性管理職の割合が一定基準以上の場合に限ります
【数値目標の例】
「女性の少ない職種などで女性の比率を●%まで引き上げる」
「女性の少ない職種の採用人数を●人に増やし、かつ男女に占める採用割合を●%以上とする」
「管理職の女性比率を●%以上とする」など
【取組目標の例】
「女性の体力・体格などに配慮した安全具や設備・機器などを導入する」
「女性が少ない職種で必要な技能などに関する教育訓練を行う」
「初めて女性を配置する現場に女性用の更衣室を作る(または老朽化した女性用トイレを改修する)」
「管理職を目指す女性社員を対象としたセミナーを実施する」など
【助成金の詳細はこちら】
・平成29年度両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=10
・一般事業主行動計画を策定しましょう
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=10
【「えるぼし」認定の詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=10
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なるほどね……
先日こんなことがありました。
「女から男に転換したんですけど」
トイレが共同のお店で良かったです。
男女別のトイレだったら・・・
トイレの心配までは、社労士の仕事ではないッ!
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超58(残業時間公表に向け)
神戸の社労士:マサ井上です!
今日の日経新聞によると、厚生労働省は、残業時間の公表を大企業に義務付けました。
以下は、日経新聞から
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厚生労働省は2020年にも従業員の残業時間の公表を大企業に義務付ける。
企業は月当たりの平均残業時間を年1回開示するよう求められ、従わなければ処分を受ける。
それぞれの企業の労働実態を外部から見えやすくし、過度な長時間勤務を未然に防ぐ狙いがある。
職場の生産性を高める効果も期待されるが、負担が増す企業側の反発も予想される。
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なお、中小企業は「努力義務」です。
また、疑義が疑われるような情報、悪質な場合は、最大20万円のペナルティを科すようです。
おそらく、ペナルティについては、過料ではないでしょうか?
今後、政府は特別条項付き36協定の見直しなどで、年間残業時間720時間を上限にする予定で、
月間にして60時間になります。
今のように、過労死などは月間80時間で労災認定という基準も見直されるのでしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超57(世界サイバー戦争!?)
神戸の社労士:マサ井上です!
昨日は、Windowsの更新がすごかったですね。
それもそのはず、世界的なサイバー攻撃が行われているようですね。
こわっ!
ランサムウェア
とかいう、ウィルスらしいですが、すべてのファイルにロックがかかり、
ロックを解除したいなら、ビッドコインで3万円支払え!と、脅しがかかるとか?
すでに、日産英国工場、日立が感染しているようですね。
特にイギリスの被害は深刻化するらしいです。
キャメロン首相時代に、財源縮小でWindowsをアップせず、未だに「XP」を使っているとかで、
「XP」は保証期間が終わっていますから、セキュリティが更新されないとか(笑)
緊縮財政の付けが、回ってきたようです。
確かに、PCのソフト更新などは、利益につながらない出費かも知れませんが、
このような攻撃を受けた場合、それ以上のダメージを負うことになります。
御社でも、緊縮財政を行っているのなら、今すぐ、考え直すことをお勧めします。
無論、社労士との顧問契約も緊縮すべきではないですぞぉ。
労務プランニング オフィスINOUE
